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令和6年度 保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所の途中入所申込、空き状況について

ページID:0007468 更新日:2022年4月27日更新 印刷ページ表示

保育所・認定こども園(保育利用)・小規模保育所の途中入所申込、空き状況

入所基準

保護者のいずれもが以下の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

  • 就労(外勤・自営業等、月に64時間以上の就労を状態とされているかた)
  • 妊娠・出産(出産前後各3か月以内)
  • 保護者の疾病・障がい
  • 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護
  • 災害復旧※
  • 求職活動※・就学※など

※その状況がなくなるまでの期間の利用となります。

公立保育所・公立認定こども園(保育利用)等の途中入所申込

年度途中に新規で公立保育所・公立認定こども園(保育利用)・アートチャイルドケア奈良真美ヶ丘/香芝/鎌田保育園・スクルドエンジェル保育園香芝園に入所を希望される方の受付は、入所希望月の前月1日~20日まで、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)で行います。なお、書類に不備がある場合は、受付することができませんので、十分ご注意ください。

※既に令和6年度の新規の申込を済ましておられる方で、現在待機をお願いしている方は、空きができ次第、順にご案内いたします。

受付方法

下記の必要書類を揃えた上で、保育幼稚園課(香芝市総合福祉センター1階)に直接提出していただくか、郵送してください。

受付初日に受入枠を超える申し込みがあった場合は、初日の午後5時までに提出された方(郵送の場合必着)の保育の必要性や家族等の状況を勘案し、選考させていただきます。
※初日は先着順ではありません。

※2日目以降の受付については、申込順でご案内いたします。

待機をお願いする方も、初日に提出された方は、選考で待機順を決定いたします。

※1日が土曜・日曜・祝日の場合は、1日以降の最初の開庁日が初日受付日になります。
※20日が土曜・日曜・祝日の場合は、20日より前の最後の開庁日が最終受付日になります。

※申請の際には、申請者のマイナンバーを確認いたしますので、「申請者のマイナンバーカード」または「申請者のマイナンバー通知カード本人確認のできる書類(運転免許証のような写真つきのものであれば1点、保険証のような写真のないものであれば2点必要です。)」を持参してください。郵送の場合は、各書類の写しを同封してください。

必要書類

必要な書類は、こちらからダウンロードすることができます。

  1. 教育・保育給付認定申請書(保育所を利用するための認定に使用します)
  2. 入所(園)申込確認票
  3. 入所(園)利用申込書
  4. 保育を必要とする事由の証明書類
  1. 就労されている方・自営業の方:就労証明書(自営業の方は、民生委員・児童委員に証明を依頼してください。その際、確認依頼書をご持参ください。)
  2. 産前産後でご利用の方:母子手帳(表紙と出産予定日の記載のあるページ)の写し、もしくは出産予定証明書
  3. 病気・看護等でご利用の方:医師による診断書、障害者手帳・療養手帳の写し等
  4. その他、保育を必要とすることの証明書

※香芝市外から転入された方につきましては保育料算定のため、個人番号(マイナンバー)を利用してご家庭の課税状況を確認させていただきます。なお、課税状況が確認できない場合際  は、追加の書類として「同世帯の方の市町村民税課税証明書」の提出を求める場合があります。予めご了承ください。

保育所・認定こども園(2・3号)等の空き状況

保育所・認定こども園(2・3号)等空き状況

R7.2.1 空き状況 [PDFファイル/111KB]

※空き状況については、随時更新する可能性があるので定期的にご確認ください。

利用承諾保留通知の発行について

育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設の入所申し込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「利用承諾保留通知書」の提出が必要な場合があります。 育児休業の延長手続きについては、事前に勤務先またはハローワークにお問い合わせいただき、「利用承諾保留通知書」が必要な方は、利用希望月の前月の20日までに保育所等の利用申し込みを行ってください。

※例えば、お子様が8月5日で1歳になる場合、8月1日入所の申し込みが必要ですので、7月1日から20日までに申し込み手続きをしてください。申し込み締切日を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。

 発行手続き

保育幼稚園課にて保育所等の入所申込をする際に、利用承諾保留通知が必要な旨をお申し出ください。窓口にて発行依頼書を準備しておりますので、保護者様に記入いただきます。

注意事項

・保育所等の利用申し込みをしていない場合には、「利用承諾保留通知書」の発行はできません。
・過去の申込締切日を超えての遡り申し込みは、受付できませんのでご注意ください。

 

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