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排水設備確認申請について

ページID:0045426 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

排水設備等計画(変更)確認申請書

  1. 確認申請書は、添付書類も含め一式を2部提出して下さい。(1部は複写で可)
    ※ハイツ等(水道メーターが複数個ある場合)の確認申請書、完了届については1施設につき1通とし、開始届のみメーターの個数分提出して下さい。
  2. 確認申請書は、必ず工事着手の7日前までに提出して下さい。
  3. 申請地付近の位置図を別紙にて添付して下さい。
  4. 「汚水・雨水の平面図」及び「汚水の縦断図」を添付して下さい。
  5. 予定排水量は、排水人口一人あたり0.26立方メートルで計算し記入して下さい。新築の場合等で排水人口が未定の場合は、一世帯あたりの平均構成人数3人を記入して下さい。
  6. 使用者と土地・家屋の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書が必要です。
  7. 排水設備はすべて新設で計画してください。
    ※やむを得ず既設管を利用したいとき等は、事前に下水道課と協議していただく必要があります。
  • 足洗い場・ガーデンパンの接続については、原則雨水接続とします。(足洗い場・ガーデンパンへ洗剤等を流さないでください。)
  • 宅内配管の勾配は1パーセントでの施工が可能となっています。
  • ドレン排水の接続については、原則汚水接続とします。(雨水が侵入しないようにすること。)
  • 新型コロナウイルスの感染拡大以降、排水設備等計画確認申請を電子メールで受付を行っています

    ・排水設等計画確認申請の電子メールの受付の手順は以下のとおりです。
    1.下水道課(gesui@city.kashiba.lg.jp)へ書類一式のデータを送付後、
     電話にて受信確認を行って下さい。
    ※受信可能なデータ容量が10MBとなるため、10MBを超える場合は
     分割または圧縮を行い、送信してください。
    2.申請7日以降にて、確認通知書をお渡しします。

排水設備等工事完了届

  1. 工事完了届は、1部提出して下さい。
  2. 工事完了後は、直ちに排水設備等工事完了届を提出し、完了検査を受けてください。
  3. 完了検査日について、原則、月・水・金曜日の午後1時から4時まで実施しています。(祝日等で変動の場合あり。)     また、完了届についてもメールでの受付を行っています。                              下水道課(gesui@city.kashiba.lg.jp)へ書類一式のデータを送付後、電話にて検査日時の予約をして頂きます。

排水設備確認申請などに関する申請様式

排水設備確認申請

事項

様式(PDF)

申請の時期

備考

宅内の排水設備を新たに設置または切り替えの申請をする場合 排水設備等計画(変更)確認申請書[PDFファイル/78KB]

工事着手の7日前まで

2部提出

 

申請地付近の位置図
計画図(平面図・縦断図)
排水設備等工事着工届[PDFファイル/53KB]
排水設備等工事完了届[PDFファイル/85KB]

工事完了日から5日以内

1部提出

申請地付近の位置図
竣工図(平面図・縦断図)
排水設備等工事竣工届[PDFファイル/57KB]
公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届[PDFファイル/96KB]

その事実が生じる前日までに

仮設トイレなど下水道を一時的に使用する場合 公共下水道一時使用許可申請書[PDFファイル/77KB]

使用する7日前までに

 

グリーストラップの使用について

 

 飲食店や料理店などの油脂類を使用する事業場では、油脂類を汚水から分離し収集除去するためのグリース阻集器(グリーストラップ)を設置し、適切な維持管理をお願いします。(香芝市下水道条例 第11条~第19条)

※小規模等、軽微なものについては、以下の除害施設の届出は必要ありません。
 但し、確認申請時に、グリーストラップの仕様書を添付してください。

→ 除害施設新設・増設・改築(変更)届【表・裏】 [PDFファイル/123KB]

排水ヘッダーの使用について

原則として、排水ヘッダーの使用は認めておりません。ただし、設計上やむを得ない等の理由がある場合に限り「排水ヘッダー使用誓約書」及び製品カタログの添付によって、使用を認める場合があります。詳しくは下水道課で確認して下さい。また、完了検査の際には設置場所を確認させて頂きます。

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