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下水道法第24条に関する申請について

ページID:0015948 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

 公共下水道事業計画区域外で、既存の公共下水道管に接続行為を行う場合は、下水道法第24条に基づく許可申請が必要です。

 下水道法第24条に関する許可申請については、事前に奈良県下水道課と公共下水道事業計画区域外流入の協議を行う必要があります。申請から流入の許可・不許可の決定までに2ヶ月程度時間を要しますので、早めの申請をお願いします。

※詳しくは上下水道部下水道課にお問い合せ下さい。

上下水道部下水道課 Tel:0745-71-6101

下水道法第24条に関する申請様式

【下水道本管を整備する場合】
申請者

事項

様式(PDF)

申請の時期

備考

下水道法24条に係る許可申
請をする場合
制限行為(変更)許可申請書 [PDFファイル/86KB]

区域外流入協議前

同時に提出

委任状[PDFファイル/28KB]
誓約書・布設承諾書などは16条申請と同じ
工事を着手する場合

16条申請と同じ

工事が完了した場合
完成検査が終了した場合

※申請に係る詳しい手順はこちら→下水道法第24条申請手順(本管)[PDFファイル/118KB]

【汚水桝のみを整備する場合】
申請者

事項

様式(PDF)

申請の時期

備考

下水道法24条に係る許可申請をする場合 制限行為(変更)許可申請書 [PDFファイル/86KB]

区域外流入協議前

同時に提出

公共ます等の新設・撤去等(変更)許可申請書 [PDFファイル/96KB]

工事着手の7日前まで

2部提出

帰属承諾書 [PDFファイル/57KB]
公共ます等の新設・撤去等(変更)工事完了届 [PDFファイル/96KB]

工事完了後すぐ

 
属性仕様書(取付管・桝)[PDFファイル/59KB]

※申請に係る詳しい手順はこちら→下水道法第24条申請手順(汚水桝)[PDFファイル/119KB]

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