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本市の下水道普及率は、令和8年3月末日時点で約79%であり、下水道の未普及地域を早期に解消するために、今後も国の社会資本整備総合交付金を活用していく必要があります。
しかし、下水道使用料を改定しないと交付金の配分を十分に受けられず、下水道を普及させることが困難となります。
下水道を普及させ、良好な生活環境を維持していくため、令和8年10月から下水道使用料の単価の改定を行います。市民の皆さまにはご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。
| 区分 | 1か月あたりの排水量 | 現行 | 改定後 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般排水 | 公衆浴場 | 300立方メートルまで | 77円 | 99円 |
| その他 | 132円 | 154円 | ||
| 中間排水※ | 301立方メートルから750立方メートルまで | 187円 | 209円 | |
| 特定排水※ | 751立方メートル以上 | 242円 | 264円 | |
※工場・その他の事業所(公衆・共同浴場及び市長が認める公共または公益関係の業種を除く)からの汚水排水量が1か月300立方メートルを超え、750立方メートル以下の部分を中間排水、750立方メートルを超える部分を特定排水といいます。
| 水量 | 20立方メートル | 25立方メートル | 30立方メートル |
|---|---|---|---|
| 旧使用料 | 2,640円 | 3,300円 | 3,960円 |
| 新使用料 | 3,080円 | 3,850円 | 4,620円 |
| 差額 | 440円 | 550円 | 660円 |
令和8年10月1日以降の検針分から新料金が適用されます。偶数月検針の方は12月検針分から、奇数月検針の方は1月検針分から適用されます。

下水道使用料は、奈良県広域水道企業団に委託し、2か月に1回の検針で水道料金と一緒に集めさせていただきます。
口座振替申込の受付についてはこちら→奈良県広域水道企業団ホームページ<外部リンク>
納期限までに下水道使用料を完納されない場合、督促手数料及び延滞金が加算されます。納め忘れのないようにご注意ください。
延滞金についての詳細は税等と同じルールになりますので下記をご参照ください。→延滞金の計算例