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特別児童扶養手当

ページID:0016511 更新日:2019年3月13日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

 身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※所得制限があります。

 

特別児童扶養手当を受給できる方

 手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。

 ただし、次の場合は受給することができません。

 ・手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。

 ・児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき。

 ・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

 

特別児童扶養手当の手続き

手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。

 

【手続きに必要なもの】※必要書類が全て揃わないと、受付できません

1.請求者及び対象児童の戸籍謄本(省略のないもの。証明交付日から1ヶ月以内のもの。)

2.児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの。記載日から3ヶ月以内のもの。)

 ※療育手帳(判定A)身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方  は、これをもって診断書にかえることが可能な場合がありますので、児童福祉課までお尋ねください。

3.マイナンバーカードまたは通知カード(請求者及び支給対象児童、配偶者、扶養義務者)

4.本人確認書類(申請に来られた方)

5.通帳の写し若しくは指定用紙による金融機関で証明印の押印

 ※通帳の口座名義人は、請求者に限ります。

 

その他の必要な書類につきましては、児童福祉課まで問い合わせてください。

 

詳しくは、奈良県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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