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児童手当等の手続にマイナンバーが必要になります
児童手当等の手続におけるマイナンバーの取扱いについて
平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始することにより、下記の手当の申請書類等にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
主な申請書類
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 児童扶養手当認定請求書
- 児童扶養手当額改定請求書
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 特別児童扶養手当額改定請求書
- 特別児童扶養手当所得状況届
本人確認書類の提示について
マイナンバーを記載して申請書を提出される場合、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、以下の書類を提示していただくか、写しを提出してください。
- 窓口での申請(次の3つのいずれか)
- マイナンバーカード(写しを提出される場合は、表面裏面の両方のコピーが必要です)
- 通知カードおよび顔写真つき身分証明書1点(運転免許証・パスポート等)
- 通知カードおよび顔写真なし身分証明書2点(健康保険証・年金手帳等)
- 郵送での申請
上記1.の、窓口での申請と同種の書類の写しを同封してください。 - 代理人による申請
代理人が本人の個人番号を記載して申告書・申請書を提出する場合は、上記に加えて代理権を証する書類(委任状等)が必要となります。(同一世帯であれば、委任状は必要ありません。ただし、同一住所で別世帯の場合は委任状が必要です。)