ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当等の手続にマイナンバーが必要になります

ページID:0002237 更新日:2016年2月19日更新 印刷ページ表示

児童手当等の手続におけるマイナンバーの取扱いについて

 平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始することにより、下記の手当の申請書類等にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

主な申請書類

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 児童扶養手当認定請求書
  • 児童扶養手当額改定請求書
  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当額改定請求書
  • 特別児童扶養手当所得状況届

本人確認書類の提示について

 マイナンバーを記載して申請書を提出される場合、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、以下の書類を提示していただくか、写しを提出してください。

  1. 窓口での申請(次の3つのいずれか)
    1. マイナンバーカード(写しを提出される場合は、表面裏面の両方のコピーが必要です)
    2. 通知カードおよび顔写真つき身分証明書1点(運転免許証・パスポート等)
    3. 通知カードおよび顔写真なし身分証明書2点(健康保険証・年金手帳等)
  2. 郵送での申請
     上記1.の、窓口での申請と同種の書類の写しを同封してください。
  3. 代理人による申請
     代理人が本人の個人番号を記載して申告書・申請書を提出する場合は、上記に加えて代理権を証する書類(委任状等)が必要となります。(同一世帯であれば、委任状は必要ありません。ただし、同一住所で別世帯の場合は委任状が必要です。)