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児童扶養手当の適正な受給について

ページID:0027895 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、支給しております。

趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について、質問や調査、追加書類の提出を求めることがあります。

受給資格の確認で、やむを得ず、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


根拠法令

児童扶養手当法第29条第1項(調査)

都道県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。


手当の全部又は一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。


根拠法令

児童扶養手当法第14条

手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。


手当の支払を差止めることがあります

下記のような必要な届出を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払を差止めることがあります。

  • 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
  • 対象児童と別居するとき
  • 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
  • 公的年金を受給できるようになったとき
  • 扶養義務者と同居や別居したとき
  • 所得を修正申告したとき など

申請時と生活状況が変化した場合は、児童福祉課へご相談ください。

手続をされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。


根拠法令

児童扶養手当法第15条

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。

児童扶養手当法第22条(時効)

手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

児童扶養手当法第28条第1項(届出)

手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければばらない。


不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告、必要な届け出を提出しない等、不正な手段で手当を受給した場合については、法第23条に基づき、手当を返還していだたくとともに、法第35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。​


根拠法令

児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

児童扶養手当法第35条(罰則)

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律45号)に正条があるときは、刑法による。


事実婚が存在する場合は支給対象となりません

事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます(※同居している場合は、事実婚となります。また、同居していなくとも、頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助などを受けている場合は、事実婚となります)。

例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。

判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。​


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