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【新小1】新入学用品費の入学前支給について
令和8年度に香芝市立小学校にお子様が入学する保護者様へ
香芝市では、令和8年度に香芝市立小学校に新入学するお子様がいる保護者で、一定の条件を満たす方を対象に、学用品の購入に係る費用の一部を援助します。
※令和8年度に香芝市立中学校へ新入学するお子様がいる保護者については、令和7年度就学援助制度で認定されている方へ第6学年の支給費目として支給を行います。認定されていない方については、香芝市の就学援助に関するホームページをご確認いただき、申請してください。
就学援助の対象者
お子様が、香芝市立小学校に入学予定で、経済的な理由でお困りであると教育委員会が認める保護者。
※生活保護を受けている方は、対象になりません。
受給資格の基準
令和7年度の市・県民税(住民税)の課税資料に基づき、同一生計世帯の所得金額の合計を用いて審査を行います。
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家族構成 |
所得基準額 |
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保護者39歳(会社員)、保護者38歳、子13歳、子6歳 |
360万円程度 |
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保護者38歳(会社員)、子13歳、子6歳 |
320万円程度 |
*ここでいう所得金額とは…
給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の額」から、社会保険料、生命保険料、地震保険料などを控除した金額です。
また、事業所得など、その他の所得者の場合は、収入金額から必要経費を差し引いた後に社会保険料、生命保険料、地震保険料などを控除した金額です。
*上記の所得基準額は、家族構成・年齢などにより異なりますので、あくまでも目安として示しています。
申請期限について
当初申請期限 令和7年12月26日(金曜日) 当日消印有効
※申請書については、各学校を会場にして実施する就学時健康診断で配付しております。
※上記期限を過ぎた場合、受付できません。必ず期限までに申請してください。
申請方法について
次のいずれかの方法で手続きを行ってください。
※所得の申告が済んでいない場合は、所得がわからないため、審査ができません。必ず申告を済ませてから申請をしてください。なお、別に証明が必要な場合は改めて通知します。
1 マイナンバーカードを利用してインターネット申請する場合
配付した案内文または下記に記載しておりますURLまたはQRコードより、電子申請フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ申請してください。
https://apply.e-tumo.jp/kashiba-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=40088<外部リンク>

2 学校教育課の窓口(市役所4階)で申請する場合
窓口で「就学援助受給申請書」を記入し、次の(1)か(2)を提示してください。
(1)申請者の「マイナンバーカード」
(2)申請者の「マイナンバー通知カード」と「写真つきの身分証明書」(運転免許証・パスポートなど)
3 学校教育課に郵送にて申請する場合
「就学援助受給申請書」に必要事項を記入のうえ、裏面に次の(1)か(2)を貼付し送付してください。
(1)申請者の「マイナンバーカード」の両面をコピーしたもの
(2)申請者の「マイナンバー通知カード」と「写真つきの身分証明書」(運転免許証・パスポートなど)をコピーしたもの
※特定記録などの方法により、確実に香芝市教育委員会事務局教育部学校教育課まで届くようにお願いします。(令和7年12月26日(金曜日) 当日消印有効)
※「就学援助受給申請書」は、ホームページ、学校教育課の窓口のいずれかより入手してください
〈宛先〉
〒639-0292
香芝市本町1397番地 香芝市教育委員会事務局 教育部 学校教育課(就学援助担当) 宛て
申請書類
支給方法・時期について
支給方法
申請時に保護者の方が指定した口座へ振り込みます。
支給日
令和8年3月中
注意事項について
- 新入学用品費の入学前支給について申請された方であっても入学後の就学援助(学用品費、学校給食費等)を希望する場合は、入学後に改めて申請していただく必要があります。
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入学後の就学援助の審査では新年度の審査基準を使用します。また、参照する課税資料の年度についても異なりますので入学前支給の審査と審査結果が変わる場合があります。
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今回の新入学用品費の入学前支給を受けた方は、入学後に就学援助の申請をされても、新入学用品費の支給はありません。
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令和8年度に香芝市立小学校以外の学校へ就学を予定される場合は、この制度の対象となりません。












