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交通遺児等援護事業

ページID:0003279 更新日:2017年5月22日更新 印刷ページ表示

交通遺児等援護事業とは

 交通災害または自然災害により、父または母等を失った児童の健全な育成およびその福祉の増進を目的として、激励金等の給付を行う事業です。遺児を養育する保護者に給付されます。申請される方は、必要書類をご持参のうえ、児童福祉課までお越しください。

交通遺児等激励金

  • 申請期間
    父または母等の死亡時より1年以内。
  • 給付要件
    父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。
    父または母等の死亡時、遺児が満18歳未満であること。
  • 給付額
    遺児1人につき100,000円

交通遺児等入学祝金

  • 申請期間
    小学校、中学校、高等学校それぞれ入学から1年以内。
  • 給付要件
    父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。
    父または母等の死亡時、遺児が満18歳未満であること。
  • 給付額
    遺児1人につき50,000円

※給付は、小学校、中学校、高等学校それぞれ入学時1回です。

交通遺児等就職・入学準備金

  • 申請期間
    就職や大学等への入学・進学が決定してから1年以内。
  • 給付要件
    父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。
    父または母等の死亡時、遺児が満18歳未満であること。
    就職または大学等への入学・進学決定時、遺児が満18歳に達する年度内であること。
  • 給付額
    遺児1人につき100,000円

※給付は、就職時または入学時のいずれか1回限りです。

用語の定義

交通災害

交通の用に供する場所で運行していた車輌、船舶、航空機等による交通に起因する災害

自然災害

風水害、地震その他異常な自然現象に起因する災害

遺児

父または母その他の保護者が、交通災害または自然災害により死亡した、奈良県在住の満18歳未満の児童

保護者

親権を行う者、後見人その他の者であって、遺児を養育(遺児と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持すること)するもの