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公的年金等の受給により児童扶養手当が受給できなかった方へ

ページID:0003280 更新日:2017年5月22日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当と公的年金等の併給制限の見直しにより、平成26年12月1日から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。市から個別通知はありません。該当すると思われる場合は、児童福祉課まで問い合わせてください。