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低体重児の届出について

ページID:0004379 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

低体重児の届出

生まれたときの体重が2,500グラム未満のお子さんをご出産のかたは、市に低体重児の届出をすることになっています。(母子保健法第18条)

この届出をしていただくことで、保健師や助産師が訪問や電話で、発育・発達の確認や育児のご相談に応じます。

届出方法

  1. 申込書をダウンロードする(出生届提出の際のお渡し書類の中にも入っています)
  2. 必要事項を記入し、保健センターまで郵送またはご持参ください

添付書類

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