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低体重児の届出について
低体重児の届出
生まれたときの体重が2,500グラム未満のお子さんをご出産のかたは、市に低体重児の届出をすることになっています。(母子保健法第18条)
この届出をしていただくことで、保健師や助産師が訪問や電話で、発育・発達の確認や育児のご相談に応じます。
届出方法
- 申込書をダウンロードする(出生届提出の際のお渡し書類の中にも入っています)
- 必要事項を記入し、保健センターまで郵送またはご持参ください
添付書類
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生まれたときの体重が2,500グラム未満のお子さんをご出産のかたは、市に低体重児の届出をすることになっています。(母子保健法第18条)
この届出をしていただくことで、保健師や助産師が訪問や電話で、発育・発達の確認や育児のご相談に応じます。
添付書類