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高等職業訓練促進給付金

ページID:0004596 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

概要・内容

母子家庭の母または父子家庭の父が、安定した生活を送るため資格の取得をする際に、養成訓練の修業期間の一定期間(上限4年)について、高等職業訓練促進給付金を支給します。

高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金の概要 [PDFファイル/201KB]

対象者

以下の全ての要件を満たす方

  1. 香芝市に住民票があり、20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準であること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修行し、対象資格の取得が見込まれること。
  4. 就業または育児と修行の両立が困難であると認められること。
  5. 過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと。
  6. 求職者支援制度による訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

※児童福祉課窓口で、事前に相談をしてください。

対象資格

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・准看護師・管理栄養士・栄養士・歯科衛生士・理容師・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・精神福祉保健士・言語聴覚士・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格・はり師・きゅう師など

支給額

修了支援給付金は、入学前に児童福祉課窓口で相談をされた人が、養成期間を修了した日以降に申請を受付ます。

※対象者および対象者の同一世帯の課税状況によります。
※高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象(雑所得)になります。

市民税非課税世帯

訓練促進給付金 月額100,000円(修学最終年1年のみ 月額140,000円)

修了支援給付金 50,000円

市民税課税世帯

訓練促進給付金 月額70,500円(修学最終年1年のみ 月額110,500円)

修了支援給付金 25,000円

手続

児童福祉課へ事前相談を行ったうえ、申請書に必要書類を添付して申請してください。

修了支援給付金は、修了日から起算して30日以内に申請書に必要書類を添付して申請してください。
※入学前に事前相談がない場合は修了支援給付金の申請をすることができません。

それぞれの必要書類は、事前相談時にお伝えいたします。

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