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児童扶養手当について

ページID:0004813 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

児童扶養手当を受給できる方

 手当を受けることができる方は、下記の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわってその児童を養育している方です。

 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に、政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害)がある場合は、20歳までになります。

【手当の受給要件】

  • 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
  • 父(母)の生死が明らかでない児童
  • 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父(母)が配偶者から暴力の防止および被害者の保護に関する法律第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童 など)

 ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

  • 児童や受給者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき、婚姻したとき
  • 児童が父と生計を同じくしている場合(申請者が母の場合)
  • 児童が母と生計を同じくしている場合(申請者が父の場合)
  • 申請する母(父)が事実上の婚姻関係にある場合

児童扶養手当の手続き(認定請求)

 手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(請求者と対象児童の戸籍が別の場合はそれぞれ必要です)
    (離婚を事由に請求される場合は、離婚日の記載があるものが必要です)(1ヶ月以内に発行のもの)
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 請求者および対象児童のマイナンバーカードまたは通知カード
  4. 請求者の本人確認書類(免許証、パスポート等)
  5. 印鑑

※必要書類は請求者の状況によって変わりますので、まずは児童福祉課へ問い合わせてください。

手当の支給方法

 手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

 支払は年6回、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

手当の支払方法

支払期

1月期

3月期

5月期

7月期

9月期

11月期

支払日

1月11日

3月11日

5月11日

7月11日 9月11日 11月11日

支給対象月

11月分・12月分

1月分・2月分

3月分・4月分

5月分・6月分 7月分・8月分 9月分・10月分

 ※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

 ※なお、必要な手続きをされていない場合には手当が差し止められたり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。

支給額については、こちらのページをご確認ください。

所得制限について

 請求者および扶養義務者(受給資格者と同居する父母や兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に認定請求された場合は前々年の所得)と、所得制限限度額を確認することにより、全部支給、一部支給停止、全部支給停止(支給なし)が決まります。なお、7月から9月までの間に認定請求された場合は、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を確認するため、所得状況届を別途提出いただく必要がございます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

母(父)または養育者

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000円未満

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

3,060,000円未満

3,500,000円未満

以降1人につき

380,000円ずつ加算

加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族

1人につき100,000円
特定扶養親族(※)1人につき150,000円

(※)税法上の扱いとは異なります。

老人扶養親族

(扶養親族と同数の場合は1人を除き)

1人につき60,000円

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分(受給者が母または父の場合のみ)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除

雑損控除

医療費控除

小規模企業等掛金控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって異なります)

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

寡婦(夫)控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

 ※請求者が母の場合、寡婦控除と特別寡婦控除は控除しません。また、請求者が父の場合、寡夫控除は控除しません。

児童扶養手当の認定を受けられた方の手続き

現況届

 児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出する必要があります。現況届を提出しないと、11月分以降の手当を受けることができません。また、現況届を2年間提出しないと、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

 現況届の提出は、受給資格者本人が、窓口へお越しください。

一部支給停止適用除外事由届

 手当の支給開始から5年等が経過している受給者の方は、就業していることまたは就業活動を行っていること、あるいは、就業が困難な事情があることを届け出ていただくことが必要です。届の提出がない場合は、手当額の2分の1が支給停止になります。対象となる方には事前にお知らせしますので、期限までに必要書類を添付して必ず提出してください。届は、5年等を迎える時点で初めて必要になりますが、その後は、毎年現況届と併せて提出していただきます。

こんな時は、必ず手続きしてください

  1. 受給資格がなくなったとき
    ​ 次のような場合は、必ず資格喪失届(または額改定届)を提出してください。届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
    • あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻(事実婚を含む)したとき
    • あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合、あなたと児童が別居したとき
    • あなたが児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
    • 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(連絡、仕送りがあった場合を含む)
    • 児童が児童の父(母)と同居するようになったとき
    • 拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき
    • 児童が養子縁組などで支給要件にあてはまらなくなったとき
    • あなたや児童が死亡したとき
    • あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
    • 児童や児童の父(母)が、政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき
  2. 手当の支給対象となる児童の数が変わったとき
  3. あなたや児童の氏名が変わったとき
  4. 住所変更したとき
  5. あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  6. あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
  7. 手当を受ける金融機関が変わるとき
  8. 手当を受けることになった理由が変わるとき
  9. あなたや児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
  10. 児童が、父(母)に支給される障害年金などの額の加算対象になったとき