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児童扶養手当 令和6年11月以降における制度改正について
児童扶養手当 令和6年11月以降における制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の児童扶養手当について、下記内容の制度改正が行われます。
1.第3子以降の児童に係る加算額の増額(第2子加算額と同額に引き上げ)
令和6年度における本体額及び加算額
2.受給資格者本人に係る所得制限額(全部支給・一部支給の上限額)の引き上げ
所得制限限度額表(受給資格者本人)
(単位:万円)
※「収入」は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額
●既に手当の認定を受けられている方については、8月中にご提出いただく現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされます。
●これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けてこられなかった方についても、10月末までに認定請求をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。