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物価高対応子育て応援手当
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童分については令和7年10月分の児童手当受給者)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含む)により新たに児童手当の受給者となった者
〈注意事項〉
- 香芝市に住む児童の9月分児童手当を別の市町村から受給している場合には、支給先の市区町村より応援手当が支給されます。詳細については該当の市区町村に御確認ください。
- 応援手当は児童手当受給者本人名義にのみ振込が出来ます。受給者が海外へ転出したことにより通知が届いていない場合には、御家族より香芝市児童福祉課へ御連絡ください。
支給金額
対象児童1名につき20,000円
申請方法・支給時期
| 支給対象者 | 申請について | 支給時期 |
|---|---|---|
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1 「香芝市物価高対応子育て応援手当の支給について(お知らせ)」が届いた方 ※令和8年1月23日までに出生届を出した児童にかかる児童手当の受給者 ※令和8年2月5日に発送予定 |
申請不要 (公務員を除く。) |
令和8年3月上旬 |
| 2 令和8年1月24日以降に出生届を出した児童にかかる児童手当の受給者(令和8年3月31日までに出生した児童) |
申請必要 (児童手当申請時に案内します。) |
令和8年3月下旬以降 |
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3 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む。)により新たに児童手当の受給者となり、令和8年1月9日以降に児童福祉課で手続きを行った方 |
申請必要 (支給を希望される場合は児童福祉課へ御相談ください。) |
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4 いずれかに該当する本市に住民登録がある公務員(※)の方 ・令和7年9月分の児童手当の受給者 ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者 (※)所属庁から児童手当を受給している方 |
申請必要 (所属庁から交付される申請書(証明欄記入済)を御提出ください。) |
【提出期限について】
・1「香芝市物価高対応子育て応援手当の支給について(お知らせ)」が届いた方
応援手当の受取りを辞退される場合は、受給拒否の届出書を令和8年2月16日までに御提出ください。
・2又は3に該当する方
申請書を令和8年5月31日までに御提出ください。
・4 公務員の方
所属庁から交付される申請書(証明欄記入済)を令和8年5月31日までに御提出ください。なお、所属庁の証明に時間がかかる等、期限までの提出が難しい場合は児童福祉課まで御相談ください。
各種様式
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
制度については、こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当ホームページ<外部リンク>を御確認ください。
制度に関する問合せ先(国):こども家庭庁コールセンター
電話:0120-252-071 (受付時間:平日9:00~18:00)












