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子育て世帯を支える訪問支援員を募集します!

ページID:0068103 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 子育て世帯訪問支援事業は、家事や子育てなどに対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーなどがいる家庭(以下「支援利用者」という。)の居宅に「訪問支援員」が訪問し、支援利用者が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や子育てなどの支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクなどの高まりを未然に防ぐことを目的としています。

 この事業の訪問支援員として、対象となる家庭に寄り添い、活動していただけるかたを募集します。

活動の内容

1 育児支援の活動内容

⑴育児の補助、保育所などへの送迎、宿題の見守り、外出時の補助

⑵子育てなどに関する不安や悩みの傾聴、相談、助言

 ※ただし、保健師などの専門職による対応が必要な内容は除きます。

⑶市の母子保健や子育て支援に関する情報の提供

⑷支援利用者やその児童の状況、養育環境の把握及び市への報告 など

活動の具体例

・授乳の補助(哺乳瓶の洗浄、消毒、片付け)

・子どもの食事の介助、着替え、オムツ交換

・沐浴や入浴の補助、片付け

・保育所などへの送迎(徒歩や公共交通機関を利用することを原則とします。自動車を使用する場合は、事前に協議が必要です。)

・宿題の見守り(勉強を教えることはできません。)

2 家事支援の活動内容

⑴食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行や補助

⑵市の母子保健や子育て支援に関する情報の提供

⑶支援利用者やその児童の状況、養育環境の把握及び市への報告 など

活動の具体例

・食事の準備(簡単なもの)、食器洗いや片付け

・衣類の洗濯、干す、たたむ、アイロンがけ

・リビング、トイレ、浴室などの簡単な掃除(掃除機がけ、拭き掃除)

・買い物の代行や同行

・通院や市役所などでの手続きの同行

・布団干しや取り込み、シーツ交換、ゴミ出し

活動の流れ

 子育て世帯訪問支援事業の活動の流れは、次のとおりです。

⑴利用希望者が、子育て世帯訪問支援事業の利用申し出を行う。

⑵児童福祉課が、利用の可否を判断する。  

⑶児童福祉課と訪問支援員が、利用希望者の居宅を訪問調査する(課題及び支援ニーズ等の聴取と支援内容の決定)。

⑷訪問支援員と利用希望者で日程を調整し、訪問支援を実施する。 

⑸訪問支援員が、児童福祉課に実施報告書を提出する。

活動時間

 訪問支援員の活動時間は、午前8時00分から午後7時00分までです。

 1回の訪問での活動時間は、1時間を基本とします。

応募できるかた

 訪問支援員は、育児又は家事に関する援助を適切に実行する能力があり、次のいずれかに該当するかたです。

⑴介護福祉士

⑵介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護を行うことができるかた

⑶障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する事業に従事できるかた

⑷保育士の資格を有するかた

⑸保健師、助産師、看護師、准看護師の資格を有するかた

⑹香芝市子育てサポーター養成講座を修了したかた

⑺子育て支援員(地域子育て支援コースまたは放課後児童コース)講習を修了したかた

活動は有償です

 1回の活動に対する報償費は、3,000円を基本とします。

※交通費の支給はありません。

※児童福祉課からは、利用者負担分を差し引き、所定の所得税等を控除して支払われます。

※活動上の事故については、子育て世帯訪問支援事業保険に加入しています。

応募方法 

 令和8年9月18日(金曜日)17時00分までに、「香芝市子育て世帯訪問支援事業 訪問支援員登録票」に必要事項を記入の上、保育資格が確認できる書類を添えて、児童福祉課に提出してください(郵送または持参)。

  香芝市子育て世帯訪問支援事業 訪問支援員登録票 [PDFファイル/79KB]

  香芝市子育て世帯訪問支援事業 訪問支援員登録票 [Wordファイル/23KB]

その他

 活動を始める前に、所定の研修を受講していただきます。

・香芝市の子育て支援、児童虐待(ヤングケアラーを含む)について

・個人情報の取扱いについて

・救急救命講習

提出先及び問合せ先

香芝市子ども家庭部児童福祉課(香芝市総合福祉センター1階)

所在地:〒639-0251 奈良県香芝市逢坂一丁目374番地1

電話:0745-79-7533

FAX:0745-79-7532

Email:kosodates@city.kashiba.lg.jp

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