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本市では、礼節を尊重する態度や公共意識の醸成、時と場合に応じた判断力の育成等を狙いとして、標準服が定められている学校における児童及び生徒の服装については、登下校時を含め、体育の授業中等以外の場面においては、特別の事情のない限り、基本的には校外学習や体育の授業等以外の場面、少なくとも登下校時や式典挙行時においては標準服とすることとしています。これまでもほぼ全ての学校において、そのとおり運用されており、今後もその考え方に変更はありません。
また、このことについては、以下のとおり「児童及び生徒の学校生活における服装について」(令和7年4月9日付け香教学第24号教育委員会事務局教育部学校教育課長通達)及び「児童及び生徒の学校生活における服装について」(令和7年6月13日付け香教学第106号教育委員会教育長通達)により市立小中学校長宛てに通達をしています。