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子どもの定期予防接種
予防接種について種々の変更が生じた場合は、市のホームページおよび広報お知らせ版にてお知らせいたします。
※接種日時点で香芝市に住民票があることが前提です。
定期予防接種の種類、対象年齢、接種回数について
子どもの定期予防接種一覧(令和6年4月時点) [PDFファイル/45KB]
接種年齢の間に受けられなかった人で、厚生労働省が定める特別な条件を満たせば、接種できる場合があります。詳しくは下記「特例予防接種」を参照するか、保健センターへお問い合わせください。
費用
対象(上記「子どもの定期予防接種一覧(令和6年4月時点)」や下記「特例予防接種」)に該当するかたで、接種場所により次のように料金が異なります。
- 市内指定医療機関で接種するかた → 無料
- 奈良県内で香芝市以外の指定医療機関で接種するかた
→ 事前に市外接種(県内)の申請をされたかたは無料
- 奈良県外の指定医療機関で接種するかた
→ 事前に県外接種の申請をしてください。自費でのお支払いとなりますが、接種後に償還払いの申請をされたかたには償還払い(北葛城地区医師会との委託契約金額を上限とする)をいたします。
ただし、対象児以外や指定委託医療機関以外での接種、法で定められた接種間隔でない接種は任意接種となり全額自費となります。
詳しくは、下記「接種できる場所」をご確認ください。
償還払いの申請手続き
事前に県外接種の申請をされたかたは、接種した年度の末日までに、香芝市保健センターへ申請してください。
(持ち物)
- 接種した際の領収書(接種日、接種ワクチン名が明記されていること)
- 母子健康手帳
- 振込みを希望される通帳(写しでも可)
- 申請者の本人確認書類
接種を受けられるかたへ
- 受ける予防接種について「予防接種と子どもの健康」の冊子(予防接種予診票綴りと一緒に配布)を必ず読んで、必要性や副反応について、よく理解したうえで受けてください。
- 接種当日の朝は、体温を測り、予診票に記入してください。
- 接種の際は必ず医療機関へ、予診票・母子健康手帳・マイナ保険証または資格確認書をお持ちください。
- 医療機関へは、お子様の状態をよく知っている保護者が同伴し、健康状態の良い時に受けましょう。
予診票について
お子様の出生届出時に、市民課で<乳幼児健康診査問診票・予防接種予診票綴り>をお渡ししています。
夜間休日窓口や他市町村での届出をされたかたは、後日、保健センターでお渡しします。
- 綴りの内容に関するお問い合わせは保健センターへご連絡ください。
- 転入のかたで、定期予防接種が終了していないかたには、予診票を保健センターでお渡しします。
- 手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類
接種の不適当、要注意のかたや接種後の注意事項
- 接種を受けることが適当でない者(接種不適当者)
- 明らかに発熱している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 当該疾患に係る予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシーをおこしたことが明らかな者
- ロタウイルス接種においては腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
- BCG接種においては、予防接種や外傷などによるケロイドの認められる者
- B型肝炎接種において、母子感染予防として出生後に当該ワクチンの接種を受けた者
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
- 接種の判断を行うに際し、注意を要する者(接種要注意者)
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状をおこしたことがある者
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーをおこすおそれのある者
- 過去にけいれんの既往のある者
- 過去に免疫不全の診断がなされた者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- ロタウイルス接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者
- BCG接種においては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者
接種できる場所
接種の前に、医療機関に予約を取り、予約をした医療機関で予防接種を受けてください。また、予約の際は再度医療機関名と電話番号を確認し、かけ間違いの無いようにしてください。
市外(県内・県外)指定医療機関でも接種は可能ですが、必ず事前に保健センターで手続きが必要です。
市内医療機関
市内指定医療機関一覧(小児) [PDFファイル/146KB]
※7月1日に更新しましたので、ご確認ください。
市外医療機関での接種
香芝市外の県内または県外委託医療機関で接種する場合、事前に保健センターで手続きが必要です。事前に申請がない場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
県外の医療機関で接種する場合は接種日までに余裕をもって手続きしてください。
手続きの際は、下記「手続きや予診票の交付等で保健センターへお越しのかたへ」の書類が必要となります。
特例予防接種
特定の疾病等により定期接種が対象年齢内に受けれなかったかたの定期接種
厚生労働省令で定める特別の事情(特定疾患に該当)により対象期間に接種できなかったかたは、厚生労働省が認めた場合に限り、定期予防接種として受けられる場合があります。(必ず受けられるわけではありません。)
詳しくは保健センターへご相談ください。
対象者
定期予防接種の対象年齢内に、次の事情により、やむを得ず定期の予防接種を受けられなかったことを医師が証明できるかた(意見書必要)
- 厚生労働省で定める特定疾患のため長期療養を要していた(厚生労働省で定める特定疾患は下記の添付ファイルをご覧ください)
- 臓器移植後に免疫機能を抑制する治療を受けていた
厚生労働省で定める特定疾患一覧 [PDFファイル/196KB]
接種期間
当該特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで。
ただし、ヒブワクチンは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までとする
日本脳炎ワクチンの特例予防接種
日本脳炎:平成17年度から22年度の間、積極的勧奨が差し控えられていたため、接種の機会を逃したかたは未接種分を、定期接種として受けることができます。
日本脳炎ワクチン特例予防接種の対象者と接種期限
- 対象者
-
- 平成19年4月1日以前の生まれで、計4回の接種が終了していない20歳未満のかた
※予診票をお持ちでないかたは、保健センターで手続きが必要です。母子健康手帳、申請者の本人確認書類をお持ちください。
子宮頸がん予防ワクチンの特例予防接種
子宮頸がん予防ワクチンの「接種の積極的な勧奨の差し控え」が終了し、接種機会を逃したかたにキャッチアップ接種(従来の接種年齢を超えて接種を行うこと)にて接種が行われることとなりました。
接種勧奨の差し控え終了の旨については、別ページ「子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの予防接種について」をご確認ください。
手続きや予診票の交付等で保健センターへお越しのかたへ
手続きや予診票の交付等が必要な場合、事前に保健センターへ手続きをしてからでないと接種できません。
以下の書類が手続きに必要です。
- 母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類
- 予診票(あるかたのみ)