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子どもの定期予防接種
予防接種について種々の変更が生じた場合は、市のホームページおよび広報お知らせ版にてお知らせいたします。
※接種日時点で香芝市に住民票があることが前提です。
子どもの予防接種について
予防接種は感染症にかかりやすい年齢などをもとに接種時期が決められています。接種時期に合わせ予防接種を受けることで、感染症にかかることや重症化を予防することができます。
子どもの定期予防接種一覧(令和7年4月時点) [PDFファイル/196KB]
接種年齢の間に受けられなかった人で、厚生労働省が定める特別な条件を満たせば、接種できる場合があります。詳しくは下記「特例予防接種」を参照するか、健康衛生課へお問い合わせください。
接種場所
市内医療機関での接種
香芝市内指定医療機関での個別接種になります。
市内指定医療機関(令和7年4月時点) [PDFファイル/161KB]
市外医療機関での接種
香芝市外の県内または県外委託医療機関で接種する場合、事前に健康衛生課で手続きが必要です。事前に申請がない場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
手続きの際は、下記「手続きや予診票の交付等で健康衛生課へお越しのかたへ」の書類が必要となります。
(持ち物)
- 予防接種を受けるかたの母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類
県外で接種する場合
奈良県外の指定医療機関で接種する場合、事前に健康衛生課での手続きが必要です。接種後の手続き、返金はできませんので御注意ください。
接種費用は、奈良県外での接種は自費でのお支払いとなりますが、接種後に償還払いの申請をされたかたには償還払い(北葛城地区医師会との委託契約金額を上限とする)をいたします。
依頼書作成には1週間から10日要します。
(持ち物)
- 予防接種を受けるかたの母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類
- 接種希望の予診票
- ※依頼書と予診票(承認印あり)を郵送希望のかたは、返信用封筒に宛名記入し、110円切手を貼付してください。
償還払いの申請手続き
事前に県外接種の申請をされたかたは、接種した年度の末日までに、香芝市健康衛生課へ申請してください。(令和7年4月から令和8年3月に申請し接種した場合、令和8年3月末日までが申請期限です。)
(持ち物)
- 接種した際の領収書(接種日、接種ワクチン名が明記されていること)
- 母子健康手帳
- 振込みを希望される通帳(写しでも可)
- 申請者の本人確認書類
予診票について
令和7年4月より、生後2か月になる月初めに、<乳幼児予防接種予診票綴りと、予防接種と子どもの健康の冊子>を郵送でお送りします。
- 綴りの内容に関するお問い合わせは健康衛生課へご連絡ください。
- 転入のかたで、定期予防接種が終了していないかたは、予診票を健康衛生課でお渡しします。
- 予診票を紛失した場合、健康衛生課で再発行いたします。
- 手続きの際は、次のものをお持ちください。
- 母子健康手帳
- 申請者の本人確認書類
接種を受けられるかたへ
- 受ける予防接種について「予防接種と子どもの健康」の冊子(予防接種予診票綴りと一緒に配布)を必ず読んで、必要性や副反応について、よく理解したうえで受けてください。
- 接種当日の朝は、体温を測り、予診票に記入してください。
- 接種の際は必ず医療機関へ、予診票・母子健康手帳・マイナ保険証または資格確認書をお持ちください。
- 医療機関へは、お子様の状態をよく知っている保護者が同伴し、健康状態の良い時に受けましょう。
接種の不適当、要注意のかたや接種後の注意事項
- 接種を受けることが適当でない者(接種不適当者)
- 明らかに発熱している者
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 当該疾患に係る予防接種の接種液の成分により、アナフィラキシーをおこしたことが明らかな者
- ロタウイルス接種においては腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
- BCG接種においては、予防接種や外傷などによるケロイドの認められる者
- B型肝炎接種において、母子感染予防として出生後に当該ワクチンの接種を受けた者
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
- 接種の判断を行うに際し、注意を要する者(接種要注意者)
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者
- 予防接種で接種後2日以内に発熱及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状をおこしたことがある者
- 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーをおこすおそれのある者
- 過去にけいれんの既往のある者
- 過去に免疫不全の診断がなされた者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- ロタウイルス接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者
- BCG接種においては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者
特例予防接種
特定の疾病等により定期接種が対象年齢内に受けれなかったかたの定期接種
厚生労働省令で定める特別の事情(特定疾患に該当)により対象期間に接種できなかったかたは、厚生労働省が認めた場合に限り、定期予防接種として受けられる場合があります。(必ず受けられるわけではありません。)
詳しくは健康衛生課へご相談ください。
対象者
定期予防接種の対象年齢内に、次の事情により、やむを得ず定期の予防接種を受けられなかったことを医師が証明できるかた(意見書必要)
- 厚生労働省で定める特定疾患のため長期療養を要していた(厚生労働省で定める特定疾患は下記の添付ファイルをご覧ください)
- 臓器移植後に免疫機能を抑制する治療を受けていた
厚生労働省で定める特定疾患一覧 [PDFファイル/196KB]
接種期間
当該特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで。
ただし、ヒブワクチンは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、5種混合・4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満までとする
日本脳炎ワクチンの特例予防接種
日本脳炎:平成17年度から22年度の間、積極的勧奨が差し控えられていたため、接種の機会を逃したかたは未接種分を、定期接種として受けることができます。
日本脳炎ワクチン特例予防接種の対象者と接種期限
- 対象者:平成19年4月1日以前の生まれで、計4回の接種が終了していない20歳未満のかた
※接種希望のかたは、健康衛生課で手続きが必要です。母子健康手帳、申請者の本人確認書類をお持ちください。
子宮頸がん予防ワクチンの特例予防接種
子宮頸がん予防ワクチンの「接種の積極的な勧奨の差し控え」が終了し、接種機会を逃したかたにキャッチアップ接種(従来の接種年齢を超えて接種を行うこと)にて接種が行われることとなりました。
接種勧奨の差し控え終了の旨については、別ページ「子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの予防接種について」をご確認ください。