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心身障害者医療(子育て支援サイト)
対象者
本市に居住し、健康保険に加入している1歳以上75歳未満の身体障害者手帳1級、2級または療育手帳を所持しているかた。ただし、他市町村からの入所の措置により心身障害者施設に入所しているかたは、入所の措置を行っている市町村と調整の上受給資格証が交付されます。
なお、65歳以上で後期高齢者医療の資格を取得されたかたは、重度心身障害老人等医療の対象となります。
助成金額
助成金額=医療保険に係る自己負担(高額療養費および付加給付金を除く)-定額一部負担金
申請方法
新たに申請する時
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険または社会保険証)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報
- 受給者本人、配偶者および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- 心身障害者医療費受給資格証が即日交付される。
- 資格取得日は身体障害者手帳または療育手帳の交付日となります。
市外からの転入者の場合
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険または社会保険証)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報
- 受給者本人、配偶者および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 本人および同世帯のかたの課税証明書(1月1日現在香芝市に住所がなく、マイナンバーによる所得照会に同意いただけないとき)※1月から7月の申請…前年度の課税証明書
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- 心身障害者医療費受給資格証が即日交付される。
- 転入日から資格が発生します。
異動があった場合(転居・転出・死亡・医療保険の変更・氏名変更等)
届出に必要な物
- 心身障害者医療費受給資格証
- 受給者本人、配偶者および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 保険変更の場合は変更後の被保険者証
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
届出の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)へ届出する。
利用方法
県内の医療機関受診の場合
本市が交付する心身障害者医療費受給資格証を健康保険証(またはマイナ保険証)と共に医療機関に提示し、医療保険の一部負担金を支払います。約3ヶ月後に本人が指定した口座に医療費助成金が振込まれます。
県外の医療機関受診の場合
健康保険証(またはマイナ保険証)により一部負担金を医療機関に支払い、その領収書を国保医療課窓口へ持ってきていただき、直接医療費助成金を請求します。なお、高額療養費および付加給付金が生じる場合は原則として、先にそれらを保険者に請求してください。
支払手続
申請に必要な物
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 心身障害者医療費受給資格証
- 受給者の健康保険証
- 医療機関の一部負担金領収書(コピーでも可)
- 高額療養費および付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- 助成金は請求書が受理された月の翌月に振込まれます。