ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 石器のふるさと香芝 > (2)大・小区制度と旧村の伝統

本文

(2)大・小区制度と旧村の伝統

ページID:0007533 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

近代化への歩み

(1)明治の政変と奈良県の成立

(2)大・小区制度と旧村の伝統

 明治初年における地方の支配体制と村人の生活は、早急な世直しの期待に反して、廃藩置県ごろまで旧幕時代と大きく変化することはなかった。
 新政府は、権力を強化し日本の近代化を促進するため、明治四(一八七一)年四月、従来の寺請制度と宗門人別改帳に代え、新しい戸籍の編成に着手した。
 そのため、明治三年には、一般に姓を名のることを認め、村々で『村中苗字名前書上帳』や『村方家別苗字書上帳』を作っている。
 明治五年には、大区の割方や小区編成の方法と戸籍事務の詳細が通達され、大和全域を管轄する奈良県が十五の大区に区割された。
 葛下郡は第十大区に置きかえられ、そのなかに十六の小区が編成された。
 この大区・小区制は、その後たびたび改編され、明治十一(一八七八)年七月「郡区町村編成法」が公布されるまでつづく。
 例えば、明治七年十月の編成をみると、奈良県を十大区に分けて、それぞれに会議所を置き、各会議所(大区)内の小区が改編されている。
 この時現在の香芝市は、第三大区(龍田会議所管内)の第九、第十、第十一小区となり、第九小区には別所・瓦口・五位堂・良福寺・鎌田・狐井・下田・五ヶ所の各村が、第十小区には磯壁・畑・穴虫・関屋・田尻・逢坂・北今市・今泉・平野が、第十一小区に 高・上里・中筋、畠田が香芝市外の隣接諸村とともに組織された。
 また、明治九年十二月の堺県時代には、大和国が五大区と二十四小区に改編され、北今市・今泉・平野・高・上里・中筋、尼寺の各村が第二大区第四小区に、他の村々は第四大区第一小区に組織されている。
 このように、政府が大区・小区の行政区画を改編したのは、政府が旧来の村々を合併して、行政上の最小単位である小区に統合しようとする意図からである。
 だが、旧村々には長い間住民のくらしの基礎となってきた村落共同体としての機能があり、その機能を失うことなく維持しつづけていた。
 したがって、明治十一年の「郡区町村編成法」の実施は、住民の現実の生活を無視することなく、小区に統合し新しい村を組織する布石となった。

(3)地方制度の再編成

(4)近代化への歩み

(5)地租改正と小作農の増加

(6)町村制の公布と新村の成立

(7)新しい村財政のやりくり