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(3)地方制度の再編成

ページID:0007544 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

近代化への歩み

(1)明治の政変と奈良県の成立

(2)大・小区制度と旧村の伝統

(3)地方制度の再編成

 大区・小区の行政組織は、新しい郡区町村制のもとに再編成されることになった。
 明治十一(一八七八)年七月、府・県と町・村の間に行政区画としての郡を置き、旧来の行政単位としての地位を回復し、県令―郡長―戸長(町村)といった新しい支配体制をつくりだした。
 明治十三年四月、葛下郡は忍海・葛上・高市の各郡とともに御所市の円照寺に郡役所を開設し、管内に七ヵ町村の連合戸長役場を配置する。
 このとき、香芝の村々は、王寺・藤井・上牧・下牧・加守の諸村とともに、第三連合戸長役場の管内にまとめられ、下田村の真宗寺内に戸長役場を設置している。
 明治十四年二月、堺県が廃されて大阪府の管内になった大和では、所轄区域の広い連合戸長役場の制度が廃止され、原則として村ごとに一人の戸長を置く制度に改められた。
 そして、各村の戸長は、戸主の投票で選ばれ任期が二年で、郡長の監督のもと税の徴収、戸籍・徴兵など国政の委任事務の処理にあたった。
 ところが、明治十七(一八八四)年、公選の戸長が大阪府知事の任命制に改められ、再び戸長役場の管轄区域が拡大された。
 そのときの区割をみると、第三十九戸長役場の区域に五位堂村外(別所村・瓦口村・良福寺村・鎌田村)が、第四十一戸長役場は穴虫村外(磯壁村・畑村・関屋村・田尻村)、第四十二戸長役場は下田村外(狐井村・五ヶ所村・北今市村・逢坂村)、第四十四戸長役場は上中村外(高村・今泉村・平野村・畠田村)に分けられている。
 そして、番号付戸長役場の呼称が改められ、それぞれ頭書の村に連合戸長役場がおかれ、例えば下田村外四か村のように○○村外○か村戸長役場と称するようになる。
 一方、明治十三年四月公布の「町村会法」は、公選議員による村会の開設を規定し、議決機関としての機能を与えて自治の形を整え、村財政に相当する協議費の審議などを行わせている。
 ところが、間もなく国内に自由民権運動が高まり、これをおさえようとした政府は、地方住民の自治に制限を加え、村々を官僚支配の末端に組み入れようとする。
 そのため、村会や連合村会の招集権を、官僚化した戸長の手に集中して、執行・議決の両面に府県や政府の指導が浸透するよう地方の諸制度をつくりかえていった。

(4)近代化への歩み

(5)地租改正と小作農の増加

(6)町村制の公布と新村の成立

(7)新しい村財政のやりくり